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さまざまな手当

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さまざまな手当

民間企業において、残業手当や休日出勤手当、そしてボーナスなど、通常の給与以外に支給される手当があります。この手当は公務員においてもさまざまな種類が存在します。手当の豊富さは公務員としての魅力の一つと言っても良いでしょう。以下にそれらの手当について見ていきます。

 1.国家公務員の手当

国家公務員は給与と同じく手当についても労働基本権への制約から、人事院による勧告が行われます。民間企業を参考に、人事院が支給額の増減を内閣、国会に対して勧告します。

代表的な手当として期末・勤勉手当があります。これは民間企業におけるボーナスに相当します。民間企業に準拠して支給月数が決められています。支給時期は6月期と12月期の年二回あり、一部の職種を除いて月額給与の数ヶ月分程度が支給されます。

他には、扶養家族のある職員に支給される「扶養手当」、貸家・借間に居住する職員に支給される「住居手当」、片道2km以上の通勤をする職員に支給される「住居手当」、単身赴任者に支給される「単身赴任手当」などがあります。

国家公務員で支給されるこれらの諸手当を挙げていくと以下の表になります。

手当名 内容
扶養手当 扶養家族のある職員に支給
住居手当 借家・借間に居住する職員に支給
通勤手当 片道2km以上の通勤をする職員に支給
単身赴任手当 単身赴任する職員に支給
地域手当 主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給
広域異動手当 60km以上の広域的な異動を行った職員に支給
特地勤務手当 離島など著しく不便な地に勤務する職員に支給
寒冷地手当 寒冷地に勤務する職員に支給
俸給の特別調整額 管理・監督の地位にある職員に支給
管理職員特別勤務手当 管理・監督の地位にある職員が週休日・平日深夜に勤務した場合に支給
特殊勤務手当 著しく危険、不快、困難などの特殊な勤務に従事する職員に支給
超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給
休日給 祝日法による休日等に勤務した職員に支給
夜勤手当 正規の勤務時間として深夜に勤務した職員に支給
宿日直手当 宿日直勤務を行った職員に支給
期末手当 民間における賞与等における一定率分に相当する手当として年二回支給
勤勉手当 民間における賞与等における考課査定分に相当する手当として年二回支給
本府省業務調整手当 本府省の業務に従事する一部職員に支給
初任給調整手当 専門的知識を必要とし、欠員補充が困難と認められる職員に支給
専門スタッフ職調整手当 極めて高度の専門的な知識経験・識見が必要とされる業務に従事する職員に支給
研究員調整手当 科学技術に関する研究活動を行う研究員に支給
退職手当 退職時に支給

 

 2.地方公務員の手当


地方公務員も国家公務員と同様に労働基本権に制約があるため、給料以外の手当についても人事委員会(一部置かれていない自治体もあります)からの勧告により、支給額の増減が行われます。

地方公務員の手当の種類は、概ね国家公務員と近いものが定められています。民間企業におけるボーナスに相当する期末・勤勉手当もありますし、それ以外の地域手当、時間外勤務手当などもあります。地方自治法に手当の種類は規定されていますが、あくまでも支給できる手当の種類であり、最終的にはそれぞれの自治体において条例で定めます。よって、自治体間で支給される手当の種類が異なる場合もあります。例えば地域手当を支給している自治体は全体の26.1%、住居手当の支給は10.0%に留まっています(令和2年4月1日時点)。

地方公務員の手当と国家公務員の手当の対応をまとめると、以下の表になります。

地方公務員の手当名 国家公務員の手当名
地域手当 地域手当
特殊勤務手当 特殊勤務手当
宿直手当 宿直手当
管理職員特別勤務手当 管理職員特別勤務手当
夜間勤務手当 夜勤手当
休日勤務手当 休日給
期末手当 期末手当
勤勉手当 勤勉手当
義務教育等教員特別手当 -
定時制通信教育手当 -
産業教育手当 -
農林漁業普及指導手当 -
災害派遣手当 -
扶養手当 扶養手当
住居手当 住居手当
単身赴任手当 単身赴任手当
寒冷地手当 寒冷地手当
地域手当 地域手当
初任給調整手当 初任給調整手当
特地勤務手当 特地勤務手当
へき地手当 -
通勤手当 通勤手当
特定任期付職員業績手当 特定任期付職員業績手当
任期付研究員業績手当 任期付研究員業績手当
退職手当 退職手当



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