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指定管理者制度について

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指定管理者制度について

自治体職員の採用試験に応募する際に「この施設で働きたい」「こういった政策に関わりたい」という具体的な施設名や政策について挙げることは少なくありません。ただし、少々注意していただきたいのは、公共施設のうち「公の施設」について近年は指定管理者制度を採り入れている自治体が増えつつあります。そういった施設では、自治体職員が直接管理・運営しているとは限らないことにご注意ください。
以下に指定管理者制度について解説していきます。

1.指定管理者制度について

指定管理者制度とは、地方自治体の公共施設のうち、住民の利用を念頭においた施設(公の施設)を対象に、その管理運営権限を民間企業などに委任することができる制度です。
具体的には各自治体が設けた施設である体育館、保育所、図書館、博物館、美術館、病院、公園などが該当します。これらの施設の委任は、2003年より地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことで可能になりました。
ちなみに、この改正以前には管理委託制度がありましたが、公の施設の委託できる対象が公共団体(いわゆる外郭団体)などに限定されていたため、民間企業は対象外でした。指定管理者制度に移行したことで、民間企業も公の施設の管理運営を委任することができるようになりました。
指定管理者制度には、公の施設における管理運営を民間開放することで、競争性を導入し、市民サービスの向上、経費の削減などの効果が期待されています。

 

2.指定管理者の選定方法

公の施設の指定管理者の選定は、ほとんどの場合は公募によります。つまり、「○○公園の指定管理者を公募します」と公募を行って、それに応募してもらい、自治体側が選定をして、最終的には議会の議決を経て決定されます。
指定管理者の選定基準としては、一般的に「サービスの向上」「管理経費の節減等」「団体の業務遂行能力」などに基づくとされています。つまり、住民が利用する施設である以上、その利用に適したサービスは必要であり、同時に少ないコストでの管理が必要にもなります。そのためには、指定管理者としての団体に必要な能力が備わっているかも判断されるとわかります。

3.公の施設への指定管理者制度の導入例

実際に公の施設に指定管理者制度が導入された例は以下のようなものがあります(例:八王子市)。

市立上柚木公園
市立戸吹スポーツ公園
八王子市総合体育館
北部地区公園
八王子市民会館
八王子市芸術文化会館
八王子市夢美術館
八王子市心身障害者福祉センター
八王子市障害者療育センター
市立長房西保育園
市立静教保育園
市立多賀保育園
市立中野保育園
市立石川保育
市立八木町学童保育所
市立千人町学童保育
市立寺町学童保育所
市立台町学童保育所
市立中野学童保育所
など

上記は一例ですが、他にも多くの施設が指定管理者制度導入の対象となっています。
指定管理者制度の導入対象施設は、自治体によって異なりますが、公共施設だからといって必ずしも公務員が配置されているとは限らない点です。特に上記のように、美術館や保育園なども指定管理者制度の導入対象施設としている自治体もあり、これまで公務員が配置されることが当然と考えられていたような施設でも、福祉法人や財団法人、民間企業が指定管理者として業務を担っている可能性があります。
公務員試験の面接では「この施設で働きたい」という具体的な施設名を志望理由として挙げる人も少なからずいますが、上記のように受験先の自治体において指定管理者制度導入施設の対象となっていないかどうか、念のためにも確認されることをお勧めします。



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